労働保険事務組合事業
厚生労働大臣の認可を受け、事業主が行わなければならない、労働保険、雇用保険に係る次の事務処理を事業主の委託を受けて代行します。
- 労働保険の概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する資格取得・喪失等の届出事務
委託をすると、事業場の事務処理が軽減されるほか次のようなメリットがあります。
- 通常では労災保険に加入できない事業主、家族従業者及び役員の方でも労災保険に特別加入することができます。(労災保険特別加入制度)
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付することができます。(労働保険料の分割納付)
- 全国労働保険事務組合連合会が運営する「労働災害保険」に加入できます。(労災保険の上乗せ)